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鍼灸治療と健康保険について

鍼灸治療と健康保険

鍼灸施術は、療養費の支給要件(支給対象と基準)を満たすことによって保険(療養費)で受けることができます。
鍼灸院やマッサージ院は実費治療専門のところもありますが、健康保険を使うことのできるところもあります。
健康保険(療養費)の支給要件を満たしていること、治療院のシステムなどを受診の前にご確認されることをお勧めします。

鍼灸施術は、療養費の支給要件(支給対象と基準)を満たすことによって保険(療養費)で受けることができます。

鍼灸院やマッサージ院は実費治療専門のところもありますが、健康保険を使うことのできるところもあります。

健康保険(療養費)の支給要件を満たしていること、治療院のシステムなどを受診の前にご確認されることをお勧めします。

健康保険で鍼灸治療を受けるには

保険証とマイナンバーカード

「対象疾患であること」「医師の同意書または診断書のどちらかが必要」の2点が条件です。
この回では、健康保険で鍼灸治療を受ける場合について書いていきたいと思います。

鍼灸治療で健康保険(療養費)が使用できる条件

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療効果が表れなかった場合等)、医学的見地から鍼師・灸師の施術を受けることについて、医師が認め同意した場合「療養費」として健康保険による給付を受けることができます。

健康保険(療養費)の対象となる疾患

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

対象となる傷病が限られています。
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

健康保険で、鍼灸施術を受ける場合は、医師の同意書が必要です。

継続して健康保険での治療を行うには、改めて医師の診察及び再同意(同意書または診断書のどちらか)が必要となります。

同意のない場合は、保険給付の対象外となります。

医師の同意書または診断書が必要です

同意書を書く医師2

健康保険で、鍼灸施術を受ける場合は、医師の同意書が必要です。
継続して健康保険での治療を行うには、改めて医師の診察及び再同意(同意書または診断書のどちらか)が必要となります。
同意のない場合は、保険給付の対象外となります。

同意書の日付が月の15日以前の場合

当該月の5か月後の末日まで有効

同意書の日付が月の16日以降の場合

当該月の6か月後の末日まで有効

所定の同意書または診断書の用紙は、施術者からもらえます。
医師に診察を受けた時に書いてもらってください。

健康保険で鍼灸施術を受ける場合の注意事項

医療機関との併用での施術は認められません。

鍼灸の施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な手段がない場合のみです。
したがって、鍼・灸の施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、鍼灸の施術は、健康保険扱いとはなりません。
施術料の全額について自己負担となります。

※医師から薬や湿布を処方された場合も、治療行為となり、鍼灸の施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

費用はどれくらいかかるのか?

患者さんの一部負担金は、他の医療機関で診察を受けた時と同じです。
総額の1割~3割に相当する額が、ご負担いただく費用となります。
往療料にも保険が適応されます。

往療料とは

医師の診断により寝たきり・歩行困難など介助なしで通院が困難な方のご自宅や介護施設にお伺いして施術を行う費用です。
往療の距離計算は、原則として「施術所または直前の訪問先」と「ご利用者様宅」の直線距離により計算されます。

療養費支給申請書の内容を確認し、署名・捺印しましょう

施術者(鍼師・灸師 等)が本人に代わって「療養費支給申請書」を記入し、保険者(協会けんぽ、共済、健保組合、広域連合 等)に健康保険給付分を請求する「療養費支給申請書」には、傷病名・施術日・施術回数・金額などが記載されていますので、必ず確認したうえで署名・捺印をしてください。

領収書は必ずもらいましょう

領収書は、確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

このみ治療院の健康保険取り扱い施術について

ハート

独歩での通院が困難で医師の同意書がある方のみ、健康保険取り扱いで訪問施術の依頼をお受けしています。治療院内での施術は、健康保険の取り扱いは行っておりません。

鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師は、皆様の健康維持、増進のパートナーです。
どうぞお気軽にご相談ください。

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