ひとつ前の記事、鍼灸編にも書いていますが、鍼灸院やマッサージ院は実費治療専門のところと、健康保険を使うことのできるところがあります。
健康保険(療養費)の支給要件を満たしていること、治療院のシステムなどを受診の前にご確認されることをお勧めします。
鍼・灸・マッサージ施術は、療養費の支給要件(支給対象と基準)を満たすことによって保険(療養費)で受けることができます。
健康保険で按摩マッサージ指圧師の治療を受けるには
「対象疾患であること」「医師の同意書または診断書のどちらかが必要」の2点が条件です。
この回では、健康保険でマッサージ治療を受ける場合について書いていきたいと思います。
健康保険(療養費)が使用できる要件
筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージ・指圧の施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
それぞれの病名によることなく次の〖症状〗が対象となります。
- 〖筋麻痺〗 脳血管障害、脊髄損傷、小児麻痺など
- 〖関節拘縮〗 関節が動きづらい
- 〖筋委縮〗ご病気や廃用症候群などで筋肉が痩せ、筋力低下が起こっているなど
- 〖難病でお悩みの方〗 パーキンソン病、ALS、関節リウマチなど
医師の同意書が必要です
健康保険で あん摩・マッサージ・指圧施術を受ける場合は、医師の同意書が必要です。
継続して健康保険での治療を行うには、改めて医師の診察及び再同意(同意書または診断書のどちらか)が必要となります。
同意のない場合は、保険給付の対象外となります。
同意書の日付が月の15日以前の場合
↓
当該月の5か月後の末日まで有効
同意書の日付が月の16日以降の場合
↓
当該月の6か月後の末日まで有効
※変形徒手矯正術については、1か月です。
所定の同意書または診断書の用紙は、施術者からもらえます。
医師に診察を受けた時に書いてもらってください。
健康保険で あん摩・マッサージ・指圧施術を受ける場合の注意事項
- 同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外となります。
- 疲労回復・慰安・予防を目的とするマッサージ施術は対象外となります。
費用はどれくらいかかるのか?
患者さんの一部負担金は、他の医療機関で診察を受けた時と同じです。
総額の1割~3割に相当する額が、ご負担いただく費用となります。
往療料にも保険が適応されます。
※往療料とは
医師の診断により寝たきり・歩行困難など介助なしで通院が困難な方のご自宅や介護施設にお伺いして施術を行う費用です。
往療の距離計算は、原則として「施術所または直前の訪問先」と「ご利用者様宅」の直線距離により計算されます。
療養費支給申請書の内容を確認し、署名・捺印しましょう
施術者(鍼師・灸師 等)が本人に代わって「療養費支給申請書」を記入し、保険者(協会けんぽ、共済、健保組合、広域連合 等)に健康保険給付分を請求する「療養費支給申請書」には、傷病名・施術日・施術回数・金額などが記載されていますので、必ず確認したうえで署名・捺印をしてください。
領収書は必ずもらいましょう
領収書は、確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。
このみ治療院の健康保険取り扱い施術について
独歩での通院が困難で医師の同意書がある方のみ、健康保険取り扱いで訪問施術の依頼をお受けしています。
治療院内での施術は、健康保険の取り扱いは行っておりません。
鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師は、皆様の健康維持、増進のパートナーです。
どうぞお気軽にご相談ください。